■ ケーススタディ 1 ■
リストラされた夫を妻の扶養親族にできるか?
● 状 況
佳子さん(32歳)は共稼ぎ夫婦で子供はいません。夫の勇さん(35歳)の会社の業績が悪化してリストラにあってしまいました。勇さんの収入は失業保険給付が総額200万円のみなので、少しでも収入を増やしたいと思っています。
● 回 答
夫を妻の扶養家族とすれば、妻の税金を減らすことができます。また、夫の失業保険給付分は非課税のため、税金を払う必要はありません。妻の年収にもよりますが、夫を扶養することで所得控除を所得税で38万円、住民税で33万円を控除することができ、最大で所得税が約15万
円、住民税が約3万円安くなります。その他に、夫が障害者であれば、所得控除を所得税で65万円、住民税で59万円を控除でき、最大で所得税が約33万円、住民税で約6万円が安くなります。妻に出産予定がある場合は、育児休業給付金も非課税なので家計の負担にはなりません。
内縁の夫(妻)でも社会保険では扶養が認められます。夫婦が内縁関係で扶養親族になるには、生計を一にしていること(証明が必要)、扶養親族になる人の収入が年間130万円未満であることが必要です。
共働きの世帯が増える中、夫婦の財布を別々にする家庭も多くなってきており、相手の収入がいくらかわからないというケースもあります。しかし、より良い節税を選択するという点では、お互いの財布はオープンにした方がよいです。